建設業許可申請について

建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。 ただし、以下のような軽微な工事のみを請負う業者は許可を受ける必要はありません。

建築一式工事
工事一件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ床面積が150m2未満の木造住宅工事
上記以外の工事
工事一件の請負代金の額が500万円未満の工事

建設工事の種類

知事許可と大臣許可

知事許可
許可を受けようとする営業所が同一都道府県内のみの場合
国土交通大臣許可
許可を受けようとする営業所が2つ以上の都道府県にある場合

許可の区分

一般建設業許可
下請に工事を出す代金の額が下記に満たない場合、下請けとしてだけ営業する場合
特定建設業許可
発注者から直接請け負った建設工事について、一件あたりの合計額が3000万円以上(建築工事業の場合は4500万円以上)の下請契約を下請人と締結して施工させる場合に必要

許可の要件

1.経営業務の管理責任者がいること

法人の場合には常勤の役員のうち一人が、個人の場合には本人又は登記された支配人のうち一人が下のいずれかに該当すること

2.専任の技術者がいること

営業所毎に下の何れかに該当する専任の技術者がいること

一般建設業の場合

特定建設業の場合

※ただし、土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種については(2)または(3)に該当する者

3.請負契約に関して誠実性のあること

法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

4.財産的基礎があること

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用のあること

一般建設業の場合

下記の「いずれか」に該当すること

特定建設業の場合

下記の「すべて」に該当する事

5.一定の欠格用件に該当しないこと

許可手数料

☆平成12年4月より手数料が一部改定されました

知事許可

新 規
9万円(証紙又は現金※都道府県により異なる)
更新・追加
5万円(証紙又は現金※都道府県により異なる)

大臣許可

新 規
15万円(登録免許税)
更新・追加
5万円(収入印紙)

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