
建設業許可申請について
建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、以下のような軽微な工事のみを請負う業者は許可を受ける必要はありません。
- 建築一式工事
- 工事一件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ床面積が150m2未満の木造住宅工事
- 上記以外の工事
- 工事一件の請負代金の額が500万円未満の工事
建設工事の種類
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
知事許可と大臣許可
- 知事許可
- 許可を受けようとする営業所が同一都道府県内のみの場合
- 国土交通大臣許可
- 許可を受けようとする営業所が2つ以上の都道府県にある場合
許可の区分
- 一般建設業許可
- 下請に工事を出す代金の額が下記に満たない場合、下請けとしてだけ営業する場合
- 特定建設業許可
- 発注者から直接請け負った建設工事について、一件あたりの合計額が3000万円以上(建築工事業の場合は4500万円以上)の下請契約を下請人と締結して施工させる場合に必要
許可の要件
- 1.経営業務の管理責任者がいること
- 2.専任の技術者がいること
- 3.請負契約に関して誠実性のあること
- 4.財産的基礎があること
- 5.一定の欠格用件に該当しないこと
1.経営業務の管理責任者がいること
法人の場合には常勤の役員のうち一人が、個人の場合には本人又は登記された支配人のうち一人が下のいずれかに該当すること
- (1) 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者
- (2) 許可を受けようとする建設業(業種)以外の建設業(業種)に関し、7年以上経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有す者
- (3) 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営者を補佐した経験を有する者
2.専任の技術者がいること
営業所毎に下の何れかに該当する専任の技術者がいること
一般建設業の場合
- (1) 大学または高校で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種についての実務経験を有する者
- (2) 学歴を問わず、申請業種について10年以上の実務経験を有する者
- (3) 申請業種に関して法定の資格免許を有する者(1、2級建築士、1、2級土木施工監理技士、電気工事士等)
特定建設業の場合
- (1) 一般建設業許可の技術者の要件を満たしかつ許可を受けようとする建設業に係る建設工事で発注者から直接請負いその請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して、2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者
- (2) 申請業種に関して法定の資格免許を有する者(1級建築士、1級土木施工監理技士、1級電気工事施工監理技士等)
- (3) 建設大臣が(1)または(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
※ただし、土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種については(2)または(3)に該当する者
3.請負契約に関して誠実性のあること
法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
4.財産的基礎があること
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用のあること
一般建設業の場合
下記の「いずれか」に該当すること
- (1) 自己資本の額が500万円以上であること
- (2) 500万円以上の資金を調達する能力があること
- (3) 許可申請の直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
特定建設業の場合
下記の「すべて」に該当する事
- (1) 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- (2) 流動比率が75%以上であること
- (3) 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
5.一定の欠格用件に該当しないこと
- (1) 禁治産者もしくは準禁治産者または破産者で復権を得ない者
- (2) 許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
- (3) 許可の取り消しを免れるために廃業の届出を行った者で当該届出の日から5年を経過しない者
- (4) 建設業法、建築基準法、宅地造成等規正法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の特定の規定に違反し、もしくは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
許可手数料
☆平成12年4月より手数料が一部改定されました
知事許可
- 新 規
- 9万円(証紙又は現金※都道府県により異なる)
- 更新・追加
- 5万円(証紙又は現金※都道府県により異なる)
大臣許可
- 新 規
- 15万円(登録免許税)
- 更新・追加
- 5万円(収入印紙)